成年年齢の変更の税制改正での現れ方

2019/9

成年年齢の変更の税制改正での現れ方

成年年齢は、明治9年(1876年)の太政官布告以来、20歳とされてきました。

平成27年(2015年)6月に公職選挙法が改正され、選挙有権者年齢が18歳以上となり、平成28年(2016年)6月19日に施行されました。

これを踏まえて、平成30年(2018年)6月13日に民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳となりました。この施行は、令和4年(2022年)4月1日です。

それを承けて、本年、税法上に係る規定での20歳という表記を18歳に引き下げる改正がなされました。

 

相続税法では、未成年者控除と相続時精算課税選択の適用対象者年齢について、租税特別措置法では、①NISA・ジュニアNISA非課税口座の開設者、②直系尊属贈与の税率の特例適用者、③非上場株式等の係る納税猶予受贈者、などの年齢について改正がなされました。

その施行時期は、基本的には、民法の施行時期である令和4年(2022年)4月1日からですが、先の①については、令和5年(2023年)1月1日以降に開設される非課税口座、未成年者口座についての適用とされています。

なお、20歳という規定のすべてで改正があったかというと、そうではなくて、住宅取得等資金の贈与税の非課税、教育資金の一括贈与の非課税、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税、などについては年において改正されておりませんでした。

これらの時限立法期間末はどれも平成33年3月31日で、民法の施行期日前なので、本年において改正するわけにはいかない、ということのようです。

また、税制改正大綱には、税理士法・国税通則法・国税徴収法・地方税法における成年年齢についても改正がある旨の記載がありましたが、これらは本年の税制改正としては具体的には現れて来ていませんでした。

これらの規定では「20歳以上」というような表現ではなく「成年」「未成年」の表記なので、改正の具体的な手続きは不要だったわけです。

ちなみに、酒・煙草・ギャンブルの年齢制限は、20歳のままです。

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