税務調査対応のエキスパート!

大内弘一税理士

《大内弘一税理士事務所》
大内弘一税理士

国税局統括国税調査官、税務署長など歴任
法人税、査察畑などの豊富なキャリアで一味違う経営アドバイス

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税務調査で、申告内容に誤りがあった場合、所得税や法人税等の不足額以外に延滞税の納付が必要となります。さらに、その内容や状況により、過少申告加算税、無申告加算税や重加算税が付加されることがあります。

税務調査で指摘される課税漏れの原因は、大きく「売上除外」「棚卸除外」「経費の仮装」に集約されます。これらが故意に行われたものかどうかを判別することが、調査のポイントですが、申告に当たって仮装隠蔽が行われた事実が明らかな場合に、国税通則法第68条に定める重加算税の対象となります。

  • 現金管理状況ー現金受払簿と実際の現金残高が合っているか
  • 資金の流れと管理状況ー取引先からの受注から決済までの流れについて
  • 売上繰り延べー当期の売上が翌期に計上になっていないか。
  • 自家消費分ー売上計上漏れがないか。
  • 棚卸計上漏れー在庫を過少評価していないか。
  • 帳票類の整合性ー見積書、請求書、納品書、領収書が揃っているか。不自然な日付や金額の記載はないか。
  • 人件費の管理状況ー従業員の源泉徴収漏れはないか。架空の人件費計上はないか。
  • 消費税の不正還付ー虚偽の申告による消費税の不正な還付金がないか。
  • 等々。

専門家からの常日頃の適切なアドバイスとチェックがなかったために、事業主が経済的にも精神的にも負担を強いられるケースを数多く立ち会ってきました。
私たちの事務所では、国税局OBとしての豊富な知識と経験で、クライアントをサポートしています。

セカンドオピニオンとしても、お気軽にご相談ください。

経営課題の解決

私たちの研究所は、税理士以外にも、金融、マーケティングなど、様々なキャリアを持つ企業経営の専門家で構成されています。

不動産絡みの大型相続案件も手掛けてきましたが、事業承継から資金繰りまで、企業経営に関わる様々なソリューション提案をおこなっています。