オリンピック等関連の税制

2019/8

オリンピック等関連の税制

東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会の開催まで、あと1年を切りましたが、平成31年度税制改革において、オリンピック等関連の税制改革がおこなわれましたので、その内容を確認します。

◎非居住者等に係る人的役割の特例

令和2年に開催される東京オリンピック競技大会もしくは東京パラリンピック競技大会に参加し、又は大会関連業務に係る勤務その他の人的役割の提供を行う非居住者の国内源泉所得(平成31年4月1日から令和2年12月31日までの間における参加又は提供に係るものに限る)については、所得税を課さないこととされました。

◎非居住者等に係る使用料の特例

大会関連業務を行う外国法人が支払を受ける使用料(平成31年4月1日から令和2年12月31日までの間における参加又は提供に係るものに限る)については、その使用料がその外国法人の恒久的施設帰属の国内源泉所得に該当するものである場合には所得税の課税対象外とし、その使用料がその外国法人の恒久的施設帰属の国内源泉所得に該当するものでない場合には、所得税を課さないものとすることとされました。

◎法人税の特例の創設

恒久的施設を有する外国法人のうち、東京オリンピック競技大会等の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人の平成31年4月1日から令和2年12月31日までの間に開始する各事業年度の国内源泉所得については、法人税を課さないこととされました。

◎法人住民税の非課税の創設

道府県・市町村は、恒久的施設を有する外国法人のうち東京オリンピック競技大会等の円滑な準備又は運営に関する業務を行い外国法人(大会関連外国法人)に対しては、その大会関連外国法人の平成31年4月1日から令和2年12月31日までの間に開始する各事業年度(特定事業年度)に限り、道府県民税・市町村民税の均等割及び法人税割を課することができないこととされました。

◎法人住民税の申告

大会関連外国法人は、その大会関連外国法人が道府県、市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連外国法人の特定事業年度に限り、道府県知事・市町村長に対して、申告書を提出することを要しないこととされました。

◎事業税の非課税の創設

道府県は、大会関連外国法人が行う大会関連事業に対しては、その大会関連外国法人の特定事業年度に限り、事業税を課することができないこととされました。

◎事業税の申告

大会関連外国法人は、その大会関連外国法人が道府県の区域外において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、その大会関連外国法人の特定事業年度に限り、道府県知事に対して、申告書を提出することを要しないこととされました。

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