年末調整の時期と対象者

2019/10

まもなく年末調整の時期です。

給料の支払者は、毎月の給与や賞与の支払いの際に、所得税等の源泉徴収をおこなっていますが、その年間合計額は、その人が納めなければならない税額と通常一致しません。

その不一致を精算する手続きが年末調整ですが、ここでは年末調整の時期と対象者について確認していきます。

◎年末調整の時期(原則)

年末調整は、原則としてその年の最後に支給する給与等でおこないます。通常は、12月の給与か冬の賞与のいずれか遅い方になります。

なお、給与所得の収入金額の収入すべき時期は、契約または慣習によって支給日が決められている給与等については、その支給日(支給日が定められていないものについては、その支給を受けた日)とされています。

したがって、年末調整の対象となる給与等は、本年1月1日から12月31日までの間に支給日が到来するものです。

◎年末調整の時期(特例)

次のような場合には、それぞれの時期に年末調整をすることになります。

①年の中途で死亡退職した人ー(死亡)退職の時

②著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人ー退職の時

③年の中途で非居住者となった人ー非居住者となった時

④12月に支給されるべき給与等の支払いを受けた後に退職した人ー退職の時

⑤パートタイマーが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下で、本年中に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのない人ー退職の時

◎年末調整の対象者

年末調整の対象者は、年の最後に給与等の支払を受ける際に、「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、本年の給与等の総額が2,000万円以下の人です。

なお、各社員は、その年の最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、扶養控除等(異動)申告書に扶養親族等の状況を記載し、給与の支払者に提出しなければならないことになっています。

ただし、同時に2ヵ所以上から給与の支払いを受ける場合には、1ヵ所(主たる給与の支払者)にしか提出できません。

◎年末調整の対象にならない人

次のような人は、年末調整の対象になりません。

①扶養控除等(異動)申告書を提出している人であっても、本年中に支払うことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

②災害による被害を受けて、災害減免法の適用を受けた人

③扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(乙蘭適用者)

④年の中途で退職した人(死亡退職、著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人などを除く)

⑤非居住者

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