税務ニュース~2017年10月

120年ぶり!民法改正のポイント

2017/10

5月の参議院本会議で、120年ぶりに改正民法が可決成立しました。”消費者保護”と”権利拡大”を図るのが主な目的の改正です。
従来の商慣習を大きく変える見直しがあり、中小企業や個人事業者の実務に与える影響は幅広いものがあります。

《連帯保証制度の厳格化》
①事業目的の融資で、配偶者や自己の会社の役員以外の者を連帯保証人とする場合、公証人と直接会って保証の意思確認をしてもらう必要があります。

②保証契約をおこなう時は、自己の会社の財務状況を保証人に対して説明することが義務付けられます。
内容に虚偽の説明などがあるケースでは、保証人は後からでも契約を取り消すことができます。
さらに、財務状況の情報提供は、連帯保証人からの請求があれば、いつでもその内容を知らせる必要があります。

③個人の連帯保証人を付けるケースでは、連帯保証を負った時に、保証する限度額を設定することも義務化されます。

※連帯保証人を保護するには手厚い法改正ですが、融資をする側としては債権回収時のリスクが増加することになります。中小企業の資金調達に際し、希望する融資額を受けにくいケースや、手続きの煩雑さから連帯保証人を付けにくいなど、一言では喜べない側面があります。

《約款の見直し》
①消費者が約款に同意したとしても、その内容が利用者にとって一方的に不利益となるようなものであれば、契約や無効になります。

②契約締結後に、事業者の判断で約款を変更することができるのは、消費者の利益になる場合に限定されます。

《「消滅時効」の統一化》
これまで、飲食代の時効は1年間、商品代や報酬などは2年間、医師の診療報酬は3年間など、取引の種類によって、時効期限が分かれていました。
この煩雑さを解消するため、原則以下の2つの期間を併用する制度になりました。

①請求権があると知ったときから5年間
②請求権があると知らなかったときは、請求ができるようになってから10年間

※これまでのように、飲み屋の店主がツケを払ってもらえず”泣き寝入り”、そんなケースが減少するはずです。

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

2017/6

平成29年度税制改正で配偶者控除・配偶者特別控除が大幅に改正されましたが、改正後の規定は、平成30年分以降の所得税、平成31年度分以降の住民税について適用になります。

《控除対象配偶者》
配偶者控除の対象となるのは、同一生計配偶者(本人の配偶者で、その生計を一つにするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者)のうち、本人の合計所得金額が1千万円以下である人の配偶者であることが条件です。
平成29年分までは、本人の所得要件はありませんでしたが、今回の改正で追加になりました。

《配偶者控除額》
平成29年分までの配偶者控除額は、一律38万円(老人控除対象配偶者の場合、48万円)でしたが、本人の合計所得金額に応じて、配偶者控除額が異なります。※老人控除対象配偶者は年齢70歳以上が条件です。

①本人の合計所得金額900万円以下:控除額38万円(老人/48万円)
②本人の合計所得金額900万円超950万円以下:控除額26万円(老人/32万円)
③本人の合計所得金額950万円超1000万円以下:控除額13万円(老人/16万円)

《配偶者特別控除》
平成29年分までは、本人の合計所得金額が1千万円以下で、生計を一つにする配偶者の合計所得金額が76万円未満の場合、配偶者特別控除の適用になりました。今回の改正で、配偶者の合計所得金額が123万円
以下まで対象範囲が拡大されました。

《配偶者特別控除額》
平成29年分までは、配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額に応じて、38万円から3万円までの金額が定められていました。改正後は、以下のようになります。

①本人の合計所得金額900万円以下:配偶者の合計所得金額に応じて38万円~3万円
②本人の合計所得金額900万円超950万円以下:配偶者の合計所得金額に応じて26万円~2万円
③本人の合計所得金額950万円超1000万円以下:配偶者の合計所得金額に応じて13万円~1万円

《住民税の配偶者控除等》
住民税についても、所得税と同じ考え方に沿って改正されています。

国税のクレジットカード納付

2017/5

平成29年1月4日から、国税のクレジットカード納付が始まりました。

《納付可能税目》
●申告所得税及び復興特別所得税 ●消費税及び地方消費税 ●法人税(連結納税を含む) ●地方法人税(連結納税を含む) ●源泉所得税及び復興特別所得税(告知分のみ) ●源泉所得税(告知分のみ) ●申告所得税 ●復興特別法人税(連結納税を含む) ●消費税 ●相続税 ●贈与税 ●登録免許税(告知分のみ) ●自動車重量税(告知分のみ) ●印紙税 などの納付が可能になり、附帯税である加算税や延滞税などの納付もできます。

《決済手数料》
・クレジットカード納付をした場合、国税庁長官が指定した納付受託者(※)に対して、決済手数料を支払う必要があります。
決済手数料は、最初の納付税額1万円までの金額について、76円(消費税等別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税等別)を加算した金額になります。
※トヨタファイナンス㈱

《納付手続き》
・クレジットカードによる納付は、「国税クレジットカードお支払いサイト」を利用した納付手続きになりますから、PCやスマホ等から納付手続きをおこなうことになります。

・金融機関やコンビニでの支払いはできません。

・クレジットカードによる納付は、2回目以降も都度手続きをおこなう必要があります。1度手続きをすれば自動的に決済されるわけではありません。

《利用時間》
・クレジットカード納付は、システムのメンテナンス作業などを除き、365日24時間、いつでも利用できます。

《利用できるクレジットカード》
●Visa ●JCB ●American Express ●Diners Club
●TS CUBIC CARD

《分割払い》
・一括払い、分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)、リボ払いの中から選択できますが、利用するカードによって支払方法が選択出来ない場合があります。

・利用額に応じた決済手数料に加えて、クレジットカード会社ごとの分割払い、リボ払いの手数料が発生する場合があります。

《延滞税》
・法定期限内に、「国税クレジットカードお支払いサイト」での納付手続きが完了していれば、延滞税等が発生することはありません。

・カード決済までの期間、実質的に支払が猶予されたのと同じことになります。

《納付できる金額》
・クレジットカード納付ができる金額は1,000万円未満(決済手数料含む)です。

《手続きフロー》

まず、「国税クレジットカードお支払いサイト」へアクセスしてください。

1. 利用規約(ご利用に当たっての注意事項)の確認

2. 納付情報(*)の入力(確認)

3. クレジットカード情報の入力

4. 手続内容の確認

5. 納付手続の完了(最終確認)

《カードポイントとの関係》
・納税額に対して、通常の買い物と同じようにカードポイントが付与
されますが、「決済手数料」の負担があることに留意する必要があります。

印紙税の取扱いについて

2017/4

《社内領収書》
・同じ会社の内部で、現金を回収する際に発行する領収書については、その作成者の人格が同一であることから、約束手形や船荷証券に該当しない場合は、印紙税の課税対象にはなりません。

《会社と社員間の領収書》
・社員が、その会社の業務の執行に関して給付される給料、出張旅費等の仮払い金を受領した場合に作成する仮払金領収書など、その領収書等が社内規則等によって作成することが定められている場合も、課税対象にはなりません。
仮払金は、経理担当者としても管理が難しいため、中小企業では、国内の1~2泊程度の出張の場合、一時的に本人に立て替えてもらい、出張後に精算する会社もあります。

※社員に対して住宅資金の貸付けをおこなう場合、業務の執行に関連した給付ではありませんので、金銭消費貸借契約書や金銭借用証書を作成する場合、第1号の3文書として、印紙税の課税対象となります。

《身元保証契約書》
・債務保証に関する契約書は、第13号文書として課税対象文書となりますが、身元保証に関する法律に定める「身元保証に関する契約書」は非課税になります。

※「身元保証に関する契約書」とは、身元保証人が雇用契約に基づく使用者と被使用者との間で被使用者の行為により使用者が受けた損害を賠償することを約したものです。
雇用契約に基づくものだけでなく、病院と患者、学校と学生の関係において、患者または学生の保証人が病院または学校に提出する身元保証契約書も含まれます。

《クレジット取引の契約書》
・クレジット取引の場合、信用取引により商品を引き渡すものなので、金銭または有価証券の授受がありません。この場合も、金銭または有価証券の受領書には該当しませんので、印紙税の課税対象にはなりません。
※ただし、クレジット利用の場合であっても、その旨を記載しない領収書については、印紙税の課税文書に該当します。

ふるさと納税」で一部商品が掲載中止

2017/3

総務省の通達により、4月1日付で全国の自治体で以下の商品が掲載停止となりました。

《掲載停止商品》

「金券」:品名、説明文中、画像等に金額が表記されているもの
「家電」:電気、電池、その他内燃機関により動作するもの

ふるさと納税」に係る返礼品の送付については、地方団体間の競争が過熱し、一部の地方団体において制度の趣旨に沿わないような返礼品が送付されていることが問題視されていました。

すでに昨年4月、総務省から「ふるさと納税」の趣旨に反する返礼品を行わないよう地方団体に要請されています。総務省の調べでは寄付金額に対する返礼率は平均40%に達しており、今後30%以下に抑えるよう見直しが入るようです。

野田市は、総務省から県を通じて、「不適切」として商品券を返礼品として贈らないよう要請されたことを受け、今月末、1万円以上寄付した市民を対象としていた同市共通商品券「ノックス」2千円分の贈呈を中止するとのこと。

野田市の他にも、人気だった以下の自治体の商品も総務省の要請を受け続々と廃止になっているようです。

千葉県勝浦市:商品券
石川県加賀市:電子マネー
長野県安曇野市:VAIO株式会社製ノートパソコン6機種

退職金に対する課税について 2017/3

2017/3

退職金は、退職所得として所得税、住民税の課税対象ですが、以下の軽減措置が図られています。

①勤続年数に応じた退職控除を適用
②退職所得控除後の金額に対し、2分の1が課税対象
③他の所得とは分離して課税

ただし、死亡退職金は除きます。
《退職所得に対する所得税の計算方法》
①勤続年数等に応じた退職所得控除額を計算します。
●勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数(最低80万円)
●勤続年数20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
※勤続年数1年未満の端数は1年とします。

②課税退職所得金額を計算します。
●退職金の支給額から、①で計算した退職所得控除額をマイナスし、その金額の2分の1が、課税退職所得金額(千円未満の端数は切り捨て)になります。

③所得税額を計算します。
●課税対象所得金額に税率を適用します。その場合、他の所得等とは合算せずに課税退職所得のみで計算します。

《退職所得に対する住民税の課税》
退職金に対する住民税については、所得税の場合と同様、勤続年数に応じて定食所得控除額を計算し、退職金の支給額から退職所得控除額をマイナスした残額に対する2分の1に、住民税の税率(都道府県民税:4%、市町村民税:6%)を乗じて住民税所得割額を計算します。

《特定役員退職手当等の計算方法》
特定役員退職手当等に該当する場合、「2分の1」規定はありません。
退職金の支給金額から退職所得控除額をマイナスした残額に税率を乗じて計算します。

《特定役員退職手当等とは》
退職手当等のうち、役員等としての勤続年数(1年未満の場合は1年に切り上げ)が5年以下である者が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

①法人税法上の役員
②国会議員及び地方公共団体の議会の議員
③国家公務員及び地方公務員

ふるさと納税「複数自治体一括申込機能」の提供開始 2017/2

2017/2

「ふるさと納税」はこれまで、自治体毎に申込む必要がありましたが、自治体をまたいで「複数の寄付申込」を、一度にまとめて出来るようになりました。*但し、クレジット決済のみです。

2月20日現在の情報となります。申込期限や在庫状況により、提供を終了している場合があります。
また、お礼品の寄付金額も変更している場合があります。詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。

《複数の自治体への一括申込み》
●これまでは、自治体ごとに手続きをする必要がありましたが、2月14日以降、複数自治体の商品をまとめて選択することにより1回で手続きが完了します。

《「ふるさと納税」対象商品の人気ランキング》
・寄付金額1万円の対象商品のなかでも、やはり肉系は人気です。
1位:佐賀牛切り落とし1㎏(佐賀県嬉野市)寄付金額10,000円
2位:28年産特別栽培米「伊弥彦米」弥彦コシヒカリ(新潟県弥彦村)寄付金額10,000円
3位:【農場直送】千葉県産三元豚 元気豚 切り落しとバラしゃぶしゃぶ用精肉セット 3kg (千葉県多古町)寄付金額10,000円
4位:【創業60年】老舗肉屋の特上ハンバーグ10個 (佐賀県唐津市)寄付金額10,000円
5位:「せとか」5kg(長崎県時津町)寄付金額 10,000円

《お肉定期便の提供開始》
・寄付金額2万円以上の場合、ブランド牛が選べますが、全国各地の高級和牛が一度に届いても保存に困ります。
・「お肉定期便」は、4等級以上のブランド牛が毎月定期的に届きますので余らせる心配がありません。
・《さとふる》では、第1弾の商品を以下の通り予定しています。
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  《第1弾・概要》
4月:鹿児島黒牛カタロース・ウデ焼肉セット(鹿児島県指宿市)/2万円
5月:豊後牛肩ロースすき焼き用(大分県由布市)/2万円
6月:宮崎牛ステーキ(宮崎県宮崎市)/3万円

(申込受付期間)2017 年2月22日~3月31日(※在庫終了次第、受付終了)

合計寄付金額)7万円

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◎是非一度お試しください。

退職金に対する課税 2017/2

2017/2

《退職金に対する課税の概要》
退職金は、死亡退職金を除き、所得税および住民税の対象になります。

退職所得は、一般的に長期間にわたる在職中の勤労の対価の後払い的性質を有していて、退職後の生活費に充当されるという性質があります。そのため他の所得と比べ以下の税負担軽減措置が図られています。

①勤続年数に応じた退職所得控除を適用します。
②退職所得控除後の額の2分の1が課税対象になります。
③他の所得とは分離して課税します。

《退職所得に対する所得税の課税》
退職所得に対する所得税の計算は以下の通りです。

(1)退職所得控除額の計算
勤続年数等に応じた退職所得控除額を計算します。
退職所得控除額は、以下の通りです。

①勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数(最低80万円)
②勤続年数20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数1年未満の端数は1年として計算します。

(2)課税退職所得金額の計算
退職金の支給額から、退職所得控除額をマイナスして、その残額を2分の1した額が、課税退職所得金額(千円未満の端数は切り捨て)になります。

(3)所得税額の計算
課税退職所得金額を速算表に当てはめて税率を計算します。他の給与所得等がある場合でも、合算せずに課税退職所得のみで計算します。

《退職所得に対する住民税の課税》
退職金に対する住民税については、所得税の場合と同様に、勤続年数等に応じて退職所得控除額を計算し、退職金の支給額から、退職所得控除額をマイナスした残額の2分の1(課税退職所得金額)に、住民税の税率(都道府県民税:4%、市町村民税:6%)を乗じて、住民税所得割額を計算します。

《特定役員退職手当等に対する計算方法》
特定役員退職手当等に該当する場合、「2分の1」の規定の適用はありません。
退職金の支給金額から退職所得控除額を控除した残額に税率を乗じて、税額を計算します。
特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等としての勤続年数が、5年以下である者が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。
役員等とは、以下の者をいいます。

①法人税法上の役員
②国会議員及び地方公共団体の議会の議員
③国家公務員及び地方公務員

《ネットバンキング》不正送金と雑損控除 2017/1

2017/1

ネットバンキングでの不正送金による被害は、スキミングやフィッシングと同様に雑損控除の対象になります。
ネットバンキングによる不正送金が雑損控除の対象となる理由は、災害、盗難、横領という本人の意思に基づかない事由による損失だからです。注意していただきたいのは、”振り込め詐欺”の場合、「詐欺」に分類されるものとして、雑損控除の対象外となることです。

インターネットバンキングによる不正送金は、2011年から統計があり、165件、64件、1315件、1876件、1495件と推移し、2016年上期は857件発生しています。被害額は、各年度について3億800万円、4,800万円14億600万円、29億1000万円、30億7,300万円、2016年度上期は8億9,800万円となっています。警察および金融機関が一体となっての被害防止キャンペーンの効果もあり、前期と比べ減少傾向にはありますが、依然として高い水準となっています。
従来の被害口座は個人名義がほとんどでしたが、2014年には、都銀、地銀の法人口座がターゲットとなり、さらに2015年には信金、信組が狙われました。
被害に遭った場合、「預金者保護法」により、不正引き出し」につき、原則全額補償を受けることができるとされ、全銀協の取り決めにより、預金者に過失がない限り銀行が原則補償するとしています。
無補償あるいは減額補償となる過失とは、ID・パスワードの管理に過失・重過失がある場合です。ただし、暗証番号の定期的な変更を怠った場合などは、「過失」とは見做さないようです。

なお、雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について受けた損害を対象として、一定の金額の所得控除を受けることをいいます。ただし、損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまることが条件となっています。
《対象者》
①納税者
②納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
《対象となる資産》
①棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること
*「生活に通常必要でない資産」とは、別荘、趣味や娯楽、ゴルフ会員権、貴金属、書画、骨董など、1個または1組の価額が30万円超のものなどの生活に必要のない動産です。

企業版ふるさと納税について 2016/12

2016/12

「ふるさと納税」バナーをクリックすると、魅力的な商品、おすすめ商品が確認できます!

平成28年度の税制改正で企業版ふるさと納税制度が創設されました。 法人が、地方公共団体がおこなう地方創生事業に寄付をおこなった場合、法人事業税・法人住民税および法人税の税額控除をおこなう制度です。
従来の「ふるさと納税制度」は、「個人」を対象とした制度で、自治体に2000円を超える寄附をすると、所得税や住民税が控除されます。各自治体で工夫を凝らした地方の物産を入手する良い機会です。なかには、寄附金額の半額近い市場価値がある商品もあり、数量限定となっている商品もあります。
個人ではかなり活用されている制度ですが、 「企業版ふるさと納税」制度の利用も是非検討してください。

画像の説明

送金関係書類の提出について 2016/11

2016/11

平成28年分の年末調整から、国外居住親族が配偶者控除や扶養控除を受ける場合、送金関係書類を提出することが必要になりました。
《送金関係書類》
送金関係書類とは、国内居住者が国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いについて、①金融機関が為替取引により支払いをしたことを明らかにする書類 ②クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカードを提示してその国外居住者が商品等を購入したこと、及びその商品等の購入等の代金に相当する金額を国内居住者から受け取ったことを明らかにする書類です。
なお、送金関係書類が外国語で作成されている場合、その日本語訳を添付することが必要です。
《送金が3回以上となる場合》
同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合、その年の全ての送金関係書類の提出又は提示に代えて、次の事項を記載した明細書の提出、及び各国外居住親族のその年の最初と最後の支払に係る送金関係書類を提出又は提示することで差し支えないとしています。
①居住者の氏名及び住所
②支払を受けた国外居住親族の氏名
③支払日
④支払方法
⑤支払額
なお、提出を省略した送金関係書類については、給与所得者本人が保管する必要があります。
《代表者への送金》
送金関係書類については、国外居住親族が複数いる場合、その代表者にまとめて送金することにより、複数の国外居住親族について扶養控除等を受けることはできません。
《複数年分の送金》
複数年分をまとめて送金しているとする取扱はできません。
《送金関係書類の提出がない場合》
送金関係書類の提出がない場合、国外居住親族に係る扶養控除等の適用はできません。

「暦年贈与サポートサービス」を利用した場合の暦年贈与税課税なら贈与税なし 2016/10

2016/10

「暦年贈与サポートサービス」は、贈与の都度、贈与者・受贈者間の贈与の意思確認を行ったうえで、双方合意を有する場合にのみサービス内容の提供を行うものです。
このサービスを利用した贈与は、「定期金給付契約に関する権利」の贈与に該当しないとの判断でよろしいか、との金融機関から国税庁への照会に対し、国税庁は「貴見のとおりで差支えありません」と回答しています。
暦年贈与計画に基づく贈与であっても、手続きを踏んでいれば、課税なしという画期的なものと言えます。
《暦年贈与サポートサービス》*国税庁HPに掲載された同金融機関の内容から抜粋

項目 内容
対象者(贈与者) 普通預金口座を有する個人(国内居住者)で1人1契約
受贈者 贈与をする人の3親等以内の親族で、以下の全てを満たす個人(複数指定可)
・国内に居住していること
・普通預金口座を有していること
贈与金額 10千円以上10千円単位(贈与契約書に基づいた金額)
契約期間 本件サービス申込日の属する年を含めて5年間※(自動更新はしない)
※申込日が11月1日から12月31日までの場合は申込日の属する年の翌年から5年間とする。
手続の流れ ①贈与をする人から「サービス申込書」及び「サービス重要事項説明書」を受領する(サービス開始時のみ。)。
②贈与者に贈与契約書(雛型)を渡す(2年目以降は毎年2月上旬に贈与者に郵送する。)。
③贈与者は受贈者と贈与契約※を締結する。
④締結された贈与契約書※を受領する(毎年10月末日締切とし、原則年1回とする。)。
⑤贈与金額を贈与契約書の提出を受けた日も含めて10営業日以内に贈与者の口座から受贈者の口座に振り替える。
⑥預金の振替等の完了後、贈与契約書を贈与者及び受贈者に郵送にて返却する。受贈者への郵送には郵便局の「本人限定受取郵便」を利用する。
⑦翌年2月に贈与者及び受贈者に「贈与報告書」を郵送する。
⑧契約終了案内通知を送付する(サービス終了時のみ。)。

※この贈与契約書には、この贈与契約の締結に際し、あらかじめ定期的に贈与を行うことを約していないことを、甲(贈与者)及び乙(受贈者)は互いに確認した旨の記載がされています。

消費税の簡易課税制度 2016/9

2016/9

消費税の仕入税額控除について、基準期間の課税売上高が5千万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者については、仕入控除税額を実際の課税仕入等の税額ではなく、課税売上高に対する税額の一定割合とする簡易課税制度が適用されます。
◆事業区分とみなし仕入率

事業形態 業種 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業等 70%
第四種事業 その他の事業 60%
第五種事業 運輸通信・金融保険・サービス業 50%
第六種事業 不動産業 40%

◆2種類以上の事業を営む場合
原則として、それぞれの事業に対応するみなし仕入率を適用します。
ただし、1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占める場合には、全体の課税売上に対してその事業のみなし仕入率を適用することができます。
また、3種類以上の事業を営む事業者で、そのうち2種類以上の事業の課税売上高の合計額が全体の75%以上を占める場合には、その2種類の事業のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高について、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率を適用することができます。
◆2種類以上の事業を区分しなかった場合
2種類以上の事業を営む事業者が、課税売上を事業ごとに区分しなかった場合には、この区分していない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して、仕入控除税額を計算することになります。
◆簡易課税選択届出書等
簡易課税制度の適用を受けるためには、原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに、所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。
また、簡易課税制度の適用を取りやめようとする場合には、原則として、取りやめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税課税簡易制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
ただし、簡易課税制度の適用を受けている場合、原則として、2年間継続適用したあとでなければ、その適用を取りやめることはできません。
◆課税売上高が5千万円を超える場合
簡易課税制度選択届出書を提出している場合でも、基準期間の課税売上高が5千万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用できません。

医療費控除の特例<セルフメディケーションの推進> 2016/8

2016/8

平成28年度税制改正によって、セルフメディケーション(自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること)推進のためのスイッチOTC薬控除が、医療費控除の対象として創設されました。
◆特例の内容
健康の維持促進および疾病への予防の取組として一定の取組をおこなう個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円が上限です)について、その年分の総所得金額等から控除することができます。
◆一定の取組
医療費控除の特例の適用となる健康の維持増進及び疾病の予防の取組としての一定の取組とは、①特定健康診査 ②予防接種 ③定期健康診断 ④健康診査 ⑤がん検診をいい、医師の関与があるものに限られます。
◆特定一般医薬品等
一定のスイッチOTC医薬品(特定一般用医薬品等、医療用から転用された一定の一般用医薬品等で医師の処方箋がなくても購入できるもの)とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものをいい、類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものは除かれます。
スイッチOTC医薬品に該当するかどうかについては、厚生労働大臣告示によって、82種類(平成28年3月31日時点)の有効成分が示されており、各製薬会社からこれらの有効成分を含むスイッチOTC医薬品の届出を受けた厚生労働省が、具体的な商品名をホームページで公表していくことになっています。
◆選択適用
この医療費控除の特例は、従来の医療費控除との選択適用とされていますので、この医療費控除の特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。

空き家に係る譲渡所得の特例 2016/07

2016/7

平成28年度税制改正により、空き家に係る譲渡所得の特例として、相続開始前に被相続人の居住の用に供されていた家屋及び敷地を相続により取得した個人が、一定期間内に譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除の適用をうけることができるようになりました。
◆特別控除
相続または遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、特例の対象となる譲渡をした場合、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。
ただし、当該相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する12月31日までの間に譲渡したものに限られます。
なお、譲渡の対価の額が1億円を超えるものは除かれます。
◆対象となる譲渡
相続若しくは遺贈により取得した被相続人居住用家屋の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得した被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡が対象です。
また、当該相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失した後における譲渡も対象です。
◆被相続人居住用家屋
被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていた家屋をいい、被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の存する権利をいいます。
また、次の要件をすべて満たしていることが要件です。
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
②区分所有建物でないこと
③当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと
◆相続開始後の用途
相続若しくは遺贈により取得した被相続人居住用家屋、敷地について、相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供していたことがないことが要件です。
また、被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡については、その敷地について、当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供していたことがないことが要件です。

地方拠点強化税制ーオフィス減税 2016/05

2016/5

人口の首都圏への一極集中を是正するために、平成27年度税制改正において、地方拠点強化税制が創設されました。
地方拠点強化税制には、①地方にある企業の本社機能の強化支援(拡充型)と、②東京都特別区内から地方へ移転する場合の支援(移転型)があります。それぞれ、「オフィス減税」の新設と「雇用促進税制」の拡充が制度化されています。
「オフィス減税」の概要は、以下の通りです。
◆適用対象法人
青色申告を提出する法人で、指定期間(平成27年8月10日~平成30年3月31日)に、地方活力向上値域特定業務施設整備計画について認定を受けた企業が対象となります。
◆適用対象地域
地方活力向上地域内であることが要件です。
地方活力向上地域とは、特定地域(東京都特別区)および集中地域(三大都市圏の一定の地域)以外の地域で都道府県、市町村が企業の拠点強化を支援する具体的な区域として特定された地域をいいます。
なお、特定地域からの移転を伴う場合は「移転型」、それ以外は「拡充型」となります。
◆適用対象期間等
地方活力向上地域特定業務施設整備計画について認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの間に、当該認定計画に記載された地域再生法に規定する特定業務施設(本社や研究施設など)に該当する建物、建物付属設備および構築物で、取得価額が2,000万円(中小企業においては1,000万円)以上のもので、その建設の後事業の用に供されたことのないものの取得等をして、これを当該法人の営む事業の用に供した場合が対象です。
◆特別償却
事業供用日を含む事業年度(共用年度)の当該特定建物等について、「拡充型」の場合は取得価額の15%,「移転型」の場合は取得価額の25%の特別償却をすることができます。
◆税額控除
特別償却に代えて、供用年度の所得に対する法人税額から特定建物等の取得価額に対して、「拡充型」は4%(認定を受けた日が平成29年度の場合は2%)、「移転型」は7%(認定を受けた日が平成29年度の場合は4%)の税額控除割合を乗じて算出した額を控除することができます。
ただし、当期の法人税額の20%が上限となります。
◆適用関係
これらの改正規定は、平成27年8月10日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。

国税庁は「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)を公表(4/12)しました。 2016/04

2016/4

軽減税率制度は消費税率引き上げに伴い、低所得者に配慮する観点から導入されるものです。
1)「酒類・外食を除く飲食料品」及び「新聞の定期購読料」を対象とします。
2)軽減税率対象品目は税率8%(標準税率は10%)とします。
国税庁ホームページから次の項目の具体的事例が確認できます。
消費税の軽減税率制度に関するQ&A

源泉徴収票の様式改正 2016/03

2016/3

マイナンバー制度の導入および国外居住親族に係る書類の添付制度の導入に伴い、給与所得者の源泉徴収票の様式が改正されています。
源泉徴収票のサイズは、従来のA6サイズから、倍の大きさのA5サイズとなりました。
新様式の適用は、平成28年1月以降に支払われる給与等から適用されますので、平成28年1月以降の退職者に対して交付する平成28年分の源泉徴収票から新様式となります。
《One-Point Advice!》受給者交付用には、支払を受ける者の個人番号、控除対象配偶者や扶養親族の個人番号、支払者の法人番号または個人番号は一切記載しませんので、源泉徴収票をそのまま住宅ローンの審査資料として金融機関に提出しても差し支えありません。

給与所得者の特定支出控除 2016/02

2016/2

給与所得者が、特定支出をした場合、その金額がその年の給与所得控除額の2分の1(平成27年分までは、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、125万円)を超えるときは、特定支出控除の適用を受けることができます。
◆特定支出
①一般の通勤者として、通常必要であると認められる通勤のための費用(通勤費)
②通勤に伴う転居のために、通常必要であると認められる支出(転居費)
③職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として、研修を受けるための支出(研修費)
④職務に直接必要な知識を取得するための支出(資格取得費)
⑤単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅のあいだの旅行のために通常必要な費用(帰宅旅費)
⑥勤務に必要な一定の支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの(勤務必要経費)

平成26事務年度の法人税・消費税等の調査事績について

11月に公表されましたが、消費税還付申告事案、無申告法人事案、海外取引法人事案を重点的に取り組んだとのことです。詳細については、以下のリンクをクリックしてください。

平成26事務年度 法人税等の調査事績の概要

給与所得控除の上限額の引き下げ

2013/1
平成28年分の所得税から、給与所得控除の上限額について、245万円(給与所得の収入金額1,500万円)が230万円(給与等の収入金額1,200万円に引き下げられます。
それに伴い、1月以降に支払う給与、賞与に対する源泉徴収税額表も改正されています。

国外扶養親族の扶養控除について

適格要件が厳格になりました。
(1)親族関係書類の提出または提示
親族関係書類とは①パスポート、②外国政府が発行した書類で指名、生年月日、住所の記載のあるものです。
(2)送金関書類の提出または提示
送金関係書類とは親族の生活費または教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人におこなったことを明らかにするものです。
具体的には①金融機関の書類で親族に支払いをしたことが明らかになる書類、②クレジットカード発行の書類で親族が商品等を購入したことが明らかになる書類をいいます。
ただし、従来はまとめて送金していたものを、親族それぞれの口座に送金しなければなりません。

マイナンバー制度について

平成27年10月から、個人番号および法人番号が、市区町村から通知されます。 個人番号は12桁の番号で、住民票を有する国民全員に指定され、 法人番号は13桁の番号で、国税庁から通知されますが、法人番号については、だれでも自由に利用することができます。

実際に「マイナンバー」が利用されるのは、平成28年1月1日以降に開始する事業年度分の申告書からが対象となります。

すぐに収集する必要がないように思われますが、中途退職時にも必要となるため、①収集方法②管理方法について、税理士などに早めに相談しておいたほうが良いでしょう。

「番号制度」のポイント

国外転出時課税制度

平成27年度税制改正によって、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例制度が創設されました。

画像の説明

【国税庁情報】定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成26年分の適正な利率について

*国土交通省(土地・建設産業局不動産市場整備課)から関係団体に対し下記のとおり周知が図られたもの
1 当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合

両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.5%としても差し支えない。

2 上記1の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき
利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年中の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成26年分については、0.5%となる。
(注) 平成26年中の10年長期国債の平均利率は、0.57%である。

領収証等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

2014/4

「金銭又は有価証券の受取書」については、これまで記載された受取金額が3万円未満のものが非課税でしたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税になりますので注意してください。

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年10月1日施行、~平成29年3月31日)における価格表示の留意点

2014/3/1

【価格表示に注意】
・消費税分を値引きする等の宣伝や広告について、以下のような表記は消費税分を値引きする等の表示として、法律で禁止されます。
①消費税は転嫁しません
②消費税率上昇分値引きします
③消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します
④増税分3%値下げ
⑤税率引上げ対策、8%還元セール
⑥消費税率が引き上げられますが、当店は引上げ分の値引きで皆様を応援します
⑦消費税は転嫁しません
⑧消費税は当店が負担しています
⑨消費税還元セール
⑩当店は消費税増税分を据え置いていますなど

・禁止されない表示の具体例は、以下の通りです。
①消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」
②たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」
③たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」など

2013年度税制改正大綱 主なポイント

今回の税制改正は、デフレ対策および景気浮揚を後押しする税制と、平成26年4月の消費税率8%への増税に向けた対策が柱となっています。以下は、企業向けの主なポイントです。

画像の説明

「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の一部改定(案)の公表 2013.2.5

金融庁は「ABL(動産・売掛金担保融資)の積極的活用について」を公表し、「金融検査マニュアル」の自己査定基準の大幅見直しを決めた。要旨は以下の通り。
・売掛金や在庫品・機械設備などのABL(動産担保)を不動産並みに「評価額の70%(売掛金は80%)と評価する」ことを認める。
この改定に伴い、負債の一部を資本性借入金に変換して債務超過を解消する場合、国税当局は「法人税法の貸倒引当金の適用」で”損金に算入”できる、とこの税務上の見解を示している。

<平成25年度~>研究開発税制の控除限度額引き上げ

2013/2

23年度末で税額控除限度額が法人税率の20%になりましたが、再度30%まで引き上げられます。適用は25年度から2年間です。

<平成25年4月~>改正高年齢者雇用安定法が施行

2013/1

・現行法では、労使協定で継続雇用となる人の選定基準を定め、その基準に基づき継続雇用の対象者を限定することができますが、今回の改定により、この取扱いが廃止となります。
原則として、希望者全員を65歳まで雇用しなければなりません。これは、老齢年金の”報酬比例部分”の支給開始年齢が平成25年から平成37年にかけて段階的に65歳まで引き上げられるため、定年後の無収入・無年金期間をなくすことを目的としています。
≪平成37年3月31日までの経過措置≫
年金の受給年齢に到達した以降について、労使協定による選考基準により、対象者の限定が可能です。ただし、この経過措置を適用するためには、平成25年3月31日までに労使協定による選考基準を定め、締結しておく必要があります。

<平成25年1月~>復興特別所得税の源泉徴収

2012/12

・平成23年12月2日に東日本大震災からの復興財源確保を目的とした特別措置法が交付されました。
所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日より平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、復興特別所得税を源泉徴収税と併せて徴収し、国に納付する必要があります。

〔平成25年1月からの源泉徴収の計算式〕
支払金額等×合計税率(%)※
=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
(算出額の1円未満の端数は切り捨て)
※合計税率の計算式
合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%

平成24年分の年末調整の変更点

2012/12

・平成23年分との変更点は以下の通りです。

①生命保険料控除が改定になりました。
②「納期の特例」を受けている源泉徴収義務者が7月~12月までに支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日になりました。
③自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当について、非課税限度額が変わりました。