青色申告特別控除~適用要件の厳格化と控除額の拡大~

2026/10

青色申告特別控除とは?

所得税法は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し、納税するという申告納税制度を採用しています。

この計算に当たり、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする納税者は、所得金額の計算などで有利な取扱いが受けられる制度があります。これが「青色申告制度」であり、「青色申告特別控除」はその代表的な特典の一つです。

青色申告をすることができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある方です。

なお、青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳や売掛帳、買掛帳、経費帳などを備え付けて簡易な記帳をすること「簡易簿記」でもよいとされています。

令和8年分までの控除額

令和8年分までの所得税についての適用要件と控除額は、次のとおりです。

(1)65万円控除

基本的な適用要件として、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる納税者が、これらの所得に係る取引について正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による記帳を行ない、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に確定申告をしていることが必要です。

これらに加えて、次の①②のいずれかの要件を満たしている場合に、65万円控除を適用することが可能です。

① e-Taxを利用して電子申告していること

② 電子帳票保存法に基づき、訂正削除履歴の記録など一定の条件を満たす電子帳票(以下「優良な電子帳票」)により電磁的記録の保存等を行っていること

(2)55万円控除

(1)の納税者が、複式簿記による記帳は行っているが、①②の要件を満たさず書面で期限内申告している場合は、55万円控除が適用になります。

(3)10万円控除

(1)と(2)に該当しない青色申告者(簡易簿記による記帳を行っている場合及び山林所得)は、10万円控除が適用になります。

令和9年分以後の控除額

令和9年分以後の所得税については、控除の適用要件を見直した上で、控除額が「75万円・65万円・10万円」の3種類となります。

(1)75万円控除(新設)

前記(1)の納税者(改正前の65万円控除適用者)がe-Taxで期限内申告をすることに加えて、次の①②いずれかの要件を満たしている場合、控除額は75万円となります。

① 優良な電子帳票による保存等を行っていること

② 請求書等のデジタルデータを自動で保存し、帳簿に自動連携する機能を有するソフトを利用していること

(2)65万円控除

前記(2)の納税者(改正前の55万円控除適用者)がe-Taxで期限内申告をする場合、控除額は65万円となります。

(3)10万円控除

前記(2)の納税者(改正前の55万円控除適用者)が、書面で確定申告をする場合、控除額は10万円となります。

また、簡易簿記で記帳している納税者については、前々年分の事業所得または不動産所得の収入金額が1,000万円超の納税者を除き、改正前と同様10万円控除を適用することができます。

留意事項

この改正の中で特に注意を要するのが、10万円控除の適用です。令和9年分から、その年において不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む納税者で、これらの所得について簡易簿記による記帳を行っている方のうち、その年の前々年分の不動産所得または事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える方は、10万円の青色申告特別控除が適用できなくなります。

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