競馬の馬券の払戻金の取扱い《最高裁平成27年3月10日判決》

2015/03/29

最高裁平成27年3月10日判決は、競馬の馬券の払戻金はその払戻金を受けた者の馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、その場合においては外れ馬券も所得金額の計算上控除すべきと判示しました。
従来は、払戻金を得るに当たって行った馬券の購入行為の態様や規模等にかかわらず、一律に「一時所得」して扱っていました。
雑所得であれば、当たり馬券の購入代金の費用だけでなく、外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が必要経費として認められることになります。
国税庁では、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達を改正するとのことです。

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