配偶者控除等申告書

2018/10
◎配偶者控除等申告書の新設
平成30年の年末調整から、「給与所得者の配偶者控除等申告書」が新設されました。
平成29年分の年末調整では、配偶者控除は扶養控除等申告書に基づいて、また配偶者特別候補は配偶者特別控除申告書(保険料控除申告書との兼用書式)に基いて、それぞれ適用していました。
平成30年分については、配偶者控除、配偶者特別控除とも、配偶者控除等申告書に基づいて適用することになります。

◎本人の合計所得金額
配偶者控除、配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用することができません。
そこで、まず、本人の合計所得金額の見積額を計算します。
まず、合計所得金額の見積額を、次の3つに区分(区分Ⅰ)します。
(A)900万円以下である場合
(B)900万円超950万円以下
(C)900万円超950万円以下

なお、給与所得のみの場合、給与等の収入金額により以下の区分になります。
●給与等の収入金額1,220万円以下の場合⇒合計所得金額1,000万円以下
●給与等の収入金額1,170万円以下の場合⇒合計所得金額950万円以下
●給与等の収入金額1,120万円以下の場合⇒合計所得金額900万円以下

◎配偶者の合計所得金額
配偶者控除については、配偶者の合計所得金額が38万円を超える場合、配偶者特別控除については、配偶者の合計所得金額が123万円を超える場合には、適用がありません。
そこで、次に、配偶者の合計所得金額の見積額を「合計所得金額の見積額の計算表」に基づて計算する必要があります。
そして、合計所得金額の見積額を、次の4種類(区分Ⅱ)に当てはめます。
①38万円以下かつ年齢70歳以上(昭和24年1月1日以前生まれ)である場合
②38万円以下かつ年齢70歳未満である場合
③38万円超85万円以下である場合
④85万円超123万円以下である場合

なお、給与所得のみの場合、給与等の金額に応じて以下のようになります。
●給与等の収入金額103万円以下⇒合計所得金額38万円以下
●給与等の収入金額201.6万円以下⇒合計所得金額123万円以下

◎控除額の計算
区分Ⅰと区分Ⅱ(区分Ⅱが④の場合には、合計所得金額の見積額に応じて、配偶者控除の額(区分Ⅱが①または②の場合)または配偶者特別控除の額(区分Ⅱが③または④の場合)を計算することになります。

◎その他の記載事項
配偶者が、老人控除対象配偶者(配偶者の合計所得金額の見積額が38万円以下で、昭和24年1月1日以前生まれの人)である場合には、「老人控除対象配偶者」欄に〇印を付けます。
配偶者が国外居住親族に該当する場合には、「非居住者である配偶者」欄に〇印を付け、親族関係書類を添付し、「生計を一つにする事実」欄に平成30年中に国外居住親族である配偶者に対して送金した金額を記載し、送金関係書類を添付する必要があります。

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