給与所得控除・基礎控除の改正について

2018/08
平成30年度税制改正により、所得税、個人住民税の給与所得控除、基礎控除の改正がおこなわれました。
基本的には、「給与所得控除」については、改正前より10万円減り、代わりに「基礎控除」は10万円増えることになります。
差し引きされて、納税額には影響が出ませんが、高額所得者については、その他の改正もあるので、増税となることがあります。

◎給与所得控除の改正
給与所得控除は、、給与等の金額に応じて決まりますが、改正前より一律10万円減ることになります。
さらに、改正前の給与所得額の上限額は、220万円(給与等の収入金額1000万円)でしたが、改正後の上限額は、195万円(給与等の収入金額850万円)に引き下げられました。
なお、給与所得控除の改正については、所得税と個人住民税とも共通です。

◎所得金額調整控除の創設
その年中の給与等の金額が850万円を超える人で、
①本人が特別障害者である場合
②年齢23歳未満の扶養親族を有している場合
③特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を有している場合
については、所得金額調整控除として、給与等の収入金額(1000万円を超える場合には、1000万円)から、850万円を控除した金額の10%に相当する金額が控除されることになります。
なお、所得金額調整控除の創設については、所得税と個人住民税とも共通です。

◎基礎控除の改正(所得税)
基礎控除額は、改正前の38万円から、改正後は48万円に増額されます。
ただし、合計所得金額が2400万円を超え2450万円以下である場合の基礎控除は32万円となり、合計所得金額が2450万円を超え2500万円以下である場合の基礎控除額は16万円となります。
なお、合計所得金額が2500万円を超える場合、基礎控除額はゼロになります。

◎基礎控除の改正(住民税)
基礎控除額は、改正前の33万円から、改正後は43万円に増額されます。
ただし、合計所得金額が2400万円を超え2450万円以下である場合の基礎控除は29万円となり、合計所得金額が2450万円を超え2500万円以下である場合の基礎控除額は15万円となります。
なお、合計所得金額が2500万円を超える場合、基礎控除額はゼロになります。

◎源泉徴収税額表の改正
これらの改正に伴い、「別表第二 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」、「別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」、「別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、「別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が、改正されています。

□これらの改正については、所得税が平成32年度分以降、個人住民税が平成33年度分以降、適用されます。

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