納税地の特例等に関する手続

2023/03

個人の所得税・消費税の納税地は、原則として住所地(国内に住所を有せず、居所を有する場合はその居所地)とされていますので、転居の場合には納税地が異動することになります。

納税地の特例として、国内に住所のほか居所を有する納税義務者は、その住所地に代えてその居所地を納税地にすることができます。

また、国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業所等を有する納税義務者は、その住所地又は居所地に代えてその事業所等の所在地を納税地とする(納税地の変更)ことができます。

◎ 従来の手続き

納税地の異動があった後遅滞なく、その異動前の納税地の所轄税務署長に対し、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければならないこととされていました。

また、納税地の特例の適用を受けようとする者は、特例を受けることによる変更前の納税地の所轄税務署長に対し、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出しなければならないこととされていました。

◎ 手続きの変更

納税地を異動又は変更した場合の手続に関して見直しが行われ、令和5年1月1日以後は、納税地の異動に関する届出書、納税地の変更に関する届出書の提出は不要とされました。

なお、納税地の異動がある場合は、異動後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載し、納税地の変更を行う場合は、変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載します。

ただし、国税当局からの各種送付文書の送付先の変更等のため、年の途中で納税地の異動又は変更をする意思があるときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出することができます。

10月1日から実施の
インボイス制度について
負担軽減に係る主な経過措置

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となります。

上記の登録を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと等により免税の適用を受けられないこととなる場合には、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができます。

基準期間の課税売上高が1億円以下等である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れについて、支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です