《ふるさと納税》
「ワンストップ特例制度」について
・「ワンストップ特例制度」とは、 確定申告が不要な給与所得者等が、1年間に5 カ所以下の自治体に寄付をおこなう場合、寄付先の自治体に申請書を送るだけで控除がうけられる制度です。つまり、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金 控除が受けられることになります。
1.寄付を行った年の所得について確定申告をする必要が無い人
2.1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人
※複数回寄附をした場合、その都度自治体へ必要書類を郵送する必要があります。
〈マイナンバー法について〉
2016年度については、マイナンバー法が施行されたことにより、申告特例申請書(専用様式)および各種書類を寄付の都度提出することが必要になります。
セルフメディケーション税制および医療費控除との関係について
・確定申告で、セルフメディケーション税制および医療費控除を利用した場合、「ワンストップ特例制度」は無効になりますので、《ふるさと納税》の控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
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・確定申告をしていない給与所得者の方を対象として、ふるさと納税にかかる寄付金控除に特化した確定申告書のPDF作成ツールができました。
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