改正消費税対応補助金と税制特例の適用の仕方

2019/6

2019年10月から消費税が10%になるのに伴い、軽減税率制度(複数税率)に対応するために、中小企業や小規模事業者では「複数税率対応レジの導入」や、「受発注システムの改修」などが必要になることがあります。

この費用負担を軽減するために、3種類の「軽減税率対策補助金」制度が導入されています。

A型:複数税率対応レジの導入等支援

軽減税率対応商品を、将来にわたり継続的に販売するために、複数税率対応レジ又は区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機を導入又は改修する必要のある事業者が使える補助金です。

B型:受発注システムの改修等支援

軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取り扱うために、電子的受発注システムの改修・入替をおこなう必要がある事業者が使える補助金です。

C型:請求書管理システムの改修等支援

軽減税率に対応するのに必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入をおこなう必要がある事業者が使える補助金です。

「軽減税率対策補助金」の概要

いずれの類型においても、レジ・券売機・受発注システム、請求書管理システムを使用して、日ごろから軽減税率対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行をおこなうために、これらを導入又は改修する事業者を支援するものです。

◎ 導入の時期など

本年9月30日までに導入又は改修等し、支払いが完了したものが支援対象になりますが、申請受付期限もあり、事前申請のもの、事後申請のもの等の違いがありますから、注意が必要です。

◎ 圧縮記帳について

上記の補助金は、国庫補助金等に該当し、資産の取得になる場合に対応するときは、圧縮記帳ができます。

また、損金算入による圧縮後の試算の価額が少額減価償却資産に該当するときは、全額損金処理することもできます。

圧縮記帳制度を適用した場合の減価償却資産の取得価値は、圧縮記帳後の金額とされており、少額減価償却資産の判定の価額もそれをうけているからです。

なお、この圧縮記帳は、法人税法本法の制度ですから、措置法特例の重複適用排除の対象ではありません。

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