重加算税の加重措置について

2018/02
重加算税は、納税者が国税の課税標準等または税額等の基礎について、全部または一部の事実を隠して、または仮装して納税申告書を提出していた場合、課税されます。

重加算税の割合は、原則として、
過少申告加算税または不納付加算税に代えて課されるものについては35%、
無申告加算税に代えて加算されるものは40%になっています。

●隠ぺいまたは仮装
・隠蔽または仮装とは、法人税については、次のような行為が該当します。

①二重帳簿を作成している
②帳簿書類を破棄または隠匿、帳簿書類の改ざん、虚偽記載、帳簿書類への記載をせず、売上その他の収入の脱漏または棚卸資産の除外などの事実があること
③簿外資産に係る利息収入、賃料収入等の果実を計上していないこと
④簿外資産をもって役員賞与その他の費用を支出していること

●隠匿、虚偽記載等に該当しない場合
・次のような場合、相手方との通謀または証憑書類等の破棄、隠匿もしくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等には該当しません。

①売上等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上等の収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認された場合
②経費の繰上計上をしている場合、その経費が翌事業年度に支出されたことが確認されたとき
③棚卸資産の評価換えにより過小評価をしている場合
④確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費等または寄附金のように損金について制限のある費用を単に他の費用科目に計上している場合

●重加算税の加重措置
・期限後申告があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について重加算税を課されたことがあるときは、その期限後申告等に基づいて納付すべき税額に10%の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすることとされました。

・加重措置が適用された場合の重加算税の割合は、過少申告加算税または不納付加算税に代えて課されるものは45%、
・無申告加算税に換えて課されるものは50%になります。

●この加重措置の適用について
・この加重措置は、平成29年1月1日以降に法定申告期限等が到来する国税について、期限後申告等があった場合に、適用されます。

・平成28年12月31日以前に法定申告期限等が到来した国税に係る期限後申告等に基づき課される重加算税には、この加重措置の適用はありません。

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