《ふるさと納税》
「ワンストップ特例制度」について
・「ワンストップ特例制度」とは、 確定申告が不要な給与所得者等が、1年間に5 カ所以下の自治体に寄付をおこなう場合、寄付先の自治体に申請書を送るだけで控除がうけられる制度です。つまり、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金 控除が受けられることになります。
「ワンストップ特例制度」の適用対象は、つぎの条件を満たしている人です。
1.給与所得者である
2.2箇所以上から給与の支払いを受けていない
3.年間の給与収入の合計が2,000万円以下
4.給与所得以外の所得がない
5.今年寄附した自治体数が5団体以内
6.確定申告する予定がない
※例:住宅ローン(初年度)、医療費控除、セルフメディケーション税制
※複数回寄附をした場合、その都度自治体へ必要書類を郵送する必要があります。
セルフメディケーション税制および医療費控除との関係について
・確定申告で、セルフメディケーション税制および医療費控除を利用した場合、「ワンストップ特例制度」は無効になりますので、《ふるさと納税》の控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
※住宅ローン控除(初年度)を確定申告した場合も、「ワンストップ特例制度」の適用はできませんので再チェック!
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