輸入商品(輸入後販売予定)を現地(生産国)で引渡した時の消費税

2016/09/29

輸入貨物を、日本国内に入れず直接現地(例えば中国)で取引先へ引き渡すことになりました。売買代金の決済は国内でおこないます。消費税(内国消費税と地方消費税)がどうなるのか整理しました。
〔仕入時〕現地にて先方へ引き渡したことを確認する書類として「INVOICE」を作成してもらいエビデンスにする。
*「INVOICE」には、”Ship to China”と記載し、中国国内で引き渡されたものであることを明記する。
【消費税】国内での消費ではないので、不課税扱いとなる。
〔売上時〕伝票は、課税対象商品と別にし、不課税売上として作成する。
*仕入時の「INVOICE」(写)をエビデンスにする。
【消費税】不課税
〔請求書作成時〕課税対象商品と別項目で作成し、現地引渡し商品であることを明確にする。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です