中小企業金融円滑化法

平成21年12月4日に施行された中小企業金融円滑化法(いわゆる亀井法案)が今日で終了します。景気底割れ懸念を警戒し、金融機関が中小企業から返済猶予などの申し出があった場合、できるだけ条件変更(リスケデュール)に応じる内容でした。
金融庁の発表では、円滑化を利用した金融機関は30~40万社ですが、5~6万社が倒産リスク有りとの試算をしています。
融資面の対応が急変しないよう金融機関に求めていますが、企業として具体的な「経営改善計画」策定による財務改善努力をすることが必要です。
同法案の終了と同時に、セーフティネット融資についても3月末で終了する予定でしたが、指定業種に対しソフトランディング措置を半年間延長適用することになりました。
なお、平成25年4月1日から平成25年9月30日までのセーフティネット保証5号(別紙1参照)の対象業種の指定については、中小企業庁発表を参照してください。要件は、最近月の売上高等がリーマンショック前比5%以上減少等となっています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です