特定増改築等住宅借入金等特別控除について

2018/01
特定増改築等住宅借入金等特別控除は、
居住用家屋について、一定の住宅借入金等を利用して、対象となる増改築等をおこなって、
その増改築等をした部分を平成19年1月1日(特定多世帯同居改修工事等については平成28年4月1日、耐久性向上改修工事等については、平成29年4月1日)から平成33年12月31日までの間に居住用に供した場合、
居住を開始した年分から原則として5年間受けることができます。

●対象となる増改築工事
1)高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を含む増改築等
2)断熱改修工事等(省エネ改修工事)を含む増改築等
3)特定多世帯同居改修工事等(同居改修工事)を含む増改築等
4)住宅耐震改修または一般断熱改修工事等を併せておこなう増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事等も対象に含まれます。

●一定の借入金等
特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる借入金等とは、
その住宅の増改築等に要する資金に充当するために借り入れた借入金、
またはその住宅の増改築等を請け負わせた建築業者等に対するその住宅の増改築等の対価にかかる債務で、
償還期間が5年以上の割賦償還の方法により支払うこととされている債務や債務者の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされている一定の借入金(高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける場合に限る)のことをいいます。

●特定増改築等住宅借入金等特別控除
特定増改築等住宅借入金等特別控除額は、特定増改築等住宅借入金等の年末残高の合計額(上限あり)の2%、と増改築等住宅借入金等の年末残高の合計額(上限あり)の1%の合計額(100円未満の端数切捨て)になります。

●適用が受けられない年分
1)自己の合計所得金額が、3000万円を超える年分
2)住宅の増改築等をした部分を居住の用に供しなくなった年以降の各年分
3)住宅の増改築等をした部分を居住の用に供した前々年分から居住の用に供した年分の所得税について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、居住用財産の譲渡所得の特別控除、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けている場合、その居住の用に供した年以降5年間の各年分

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