医療費控除の適用について

2017/12
平成29年度の税制改正によって、これまで提出していた”医療費の領収書”を添付せずに、”医療費控除の明細書”を添付することが義務付けられました。

また、「セルフメディケーション税制」(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)を受ける場合、”セルフメディケーション税制の明細書”を添付が必要になります。

さらに注意していただきたいのは、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、両方一緒に受けることはできません。どちらか一方の選択適用になります。

◎医療費控除の明細書について
医療費控除の明細書の様式は、以下の3区分になっています。
①医療費通知に関する事項
・健康保険組合等が発行する医療費のお知らせなどの医療費通知を添付する場合に記載します。
②医療費の明細
・①以外で、病院・薬局などの支払先の名称、医療費の区分などの明細を記載します。
③控除額の計算
・支払った医療費から保険などで補てんされる金額を差し引いて、控除額を計算し記載します。

◎セルフメディケーション税制の明細書について
セルフメディケーション税制の明細書の様式は、以下の3区分になっています。
①健康の保持増進及び疾病予防への取組
・健康審査、予防接種、定期健康診断などの内容を記載します。
②特定一般用医薬品等購入費の明細
・薬局などの支払先、医薬品の名称などの明細を記載します。
③控除額の計算
・支払った医療費から保険などで補てんされる金額を差し引いて、控除額を計算し記載します。

◎取組をおこなったことを明らかにする書類について
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、健康の保持増進及び疾病の予防への取組をおこなったことを明らかにする書類の添付または提示が必要になります。
書類には、〔氏名〕〔取組を行った年〕〔取組に係る事業〕〔診療を行った保険者〕〔事業者〕〔医療機関〕〔医師等の名称〕〔氏名〕の記載があるものに限られます。

◎領収書の保存について
医療費控除またはセルフメディケーション税制を適用する場合、明細書の添付が義務付けられていますが、医療費等の領収書については、確定申告期限から5年間の保存が必要です。
なお、医療費通知に係る領収書は保存不要です。
また、税務署長から求められた場合、領収書を提示(または提出)する必要があります。

◎適用関係と経過措置について
この改正規定は、平成30年1月1日以降に平成29年分以降の所得税に係る確定申告書を提出する場合に適用されます。
なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書の代えて、経過措置として、従来通り確定申告の際に医療費等の領収書を添付(または提示)することが認められています。

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